新着情報
- 2024/08/21
- PepUp情報配信サービス<第41弾>
以下の記事はPep Upにて8/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■短時間労働者の適用拡大
令和6年10月から、短時間労働者の適用要件が変更されます。
これまでは企業規模要件が「常時100人超」だったところ、10月以降は「常時50人超」に引き下げられます。
Q.賃金が月額88,000円以上とありますが、これは報酬月額と同様の算出方法で良いのでしょうか?
A.月額賃金88,000円の算出には、以下の賃金は含まれません。
①臨時に支払われる賃金(例:結婚祝金等)
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与等)
③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当て、通勤手当及び家族手当)
このため、まず上記の賃金を除いて算出し、被保険者資格の取得要件を満たしているかどうかを判定します。
その結果として被保険者となる場合には、従来の考え方に基づいて報酬月額を算出します。
担当:適用課
■マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
①手続きなしで限度額を超える支払いが免除される
これまでは、医療費が高額になる場合、医療機関や薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までに
とどめるためには、事前に申請し「限度額適用認定証」の交付手続きが必要でした。
マイナンバーカードを保険証利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、
医療機関や薬局の窓口での支払いが自己負担限度額までに押さえられます。
②データに基づくより良い医療が受けられる
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、医師・薬剤師が
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を共有することができ、より良い医療が受けられます。
③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
※①②は、一部対応していない医療機関・薬局があります。
担当:給付課
■Pep Up人気企画「健康クイズ大会」が開催中です(8/31まで)
健康クイズにチャレンジいただくと、正解者全員にPepポイントが付与されます。
開催期間は8月31日まで。健康寿命を延ばすための基礎知識を皆で増やしましょう!
詳しい内容についてはこちら
■「秋の歩け歩け大会」を開催します(10/19 高尾山)
お待たせしました!今年も恒例の「秋の歩け歩け大会」を開催します。
場所はミシュラン三ツ星の『高尾山』⛰開催日は10月19日(土)です。
参加者にはリフト・ケーブルカーチケット、お買物券、飲み物、お菓子(一部条件あり)を配布します。
費用は無料です。皆様のご参加お待ちしております。
詳しい内容についてはこちら
■健康診断は年に1回受けましょう
令和6年度がスタートして約5ヶ月が経過します。健康診断の受診や予約はもうお済みですか?
例年、年度末に慌てて受診される方が多くいらっしゃいますが、希望日に予約が取れず仕事に影響
を及ぼす可能性もございます。そのようなことがないよう、余裕を持って早めの受診をお勧めします。
健診についてはこちら
担当:保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は9月24日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)