新着情報
- 2024/06/21
- PepUp情報配信サービス<第39弾>
以下の記事はPep Upにて6/20に配信されたものです。
是非ご一読ください。
■算定基礎届のご提出のお願い
令和6年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(木)です。
6月10日に様式等を送付いたしましたので、ご記入のうえご提出いただくようお願いいたします。
詳細につきましては、同封の「算定基礎届・月額変更届の手引き」をご確認ください。
■特別な算定方法について
一般的な方法で報酬月額が算定できない場合、特別な方法で算定します。
Q.算定の対象月(4~6月)に給与や手当の支払い月を変更した結果、
支給額が通常の月よりも多く(少なく)なってしまいます。どのように算定すればいいでしょうか?
A.給与計算期間中に、給与や諸手当の支払い月が変更された場合、以下のように算定します。
①翌月払いの給与や諸手当が当月払いに変更になった場合
⇒制度変更後の給与を、その月に受けるべき給与とみなします。
変更前の給与は除外した上で4,5,6月の平均を算出し、標準報酬月額を算定します。
(例)4月支給の給与より「25日締め翌月末払い」の給与を「25日締め当月末払い」に変更した場合
…4月の報酬は3月26日~4月25日により算出した報酬のみ(2月26日~3月25日の給与は除外)
②当月払いの諸手当が翌月払いになった場合
⇒変更月には諸手当が支給されないことになります。その月は算定の対象から除き、
残りの月に支払われた報酬で定時決定を行います。
(例)当月締め当月払いだったが、5月より「残業代のみ翌月払い」に変更した場合
…5月支給の報酬は除いて、4月支給分と6月支給分の平均額で算定する
担当:適用課
■マイナンバー届出のお願い
医療機関に保険証を提示して「オンライン資格確認で資格の確認ができません」「エラーになります」
などと窓口で言われたことはありませんか?
これは、当健保にマイナンバー(個人番号)の登録がないことなどにより発生しています。
《未登録となる事例》
①従業員の方が、事業所にマイナンバーを届け出ないことによるもの
②事業所の社会保険担当者が、従業員の加入手続きの際、何らかの理由でマイナンバーを
取得届に記載しないまま、提出したことによるもの
オンライン資格確認等のシステムを導入している医療機関が増えたことで、医療機関から健保への
問い合わせが増加しています。
医療機関としては、エラーになると資格がないと判断し、3割以上の負担や、医療費が高額になる
場合、一部負担金限度額以上の支払が必要になる可能性があります。
※担当者様へ
取得届提出時に、必ずマイナンバー(個人番号)の届出をお願いいたします。
従業員の方からマイナンバーの届出がない場合は、医療機関を受診の際に支障が生じる可能性が
あることを説明していただきますようお願いいたします。
担当:給付課
■秋の婦人健診の予約が始まりました
秋の婦人健診の申込開始時期は以下のとおりとなります。お申込み忘れのないよう期日までにお願いします。
また、健診の詳しい内容はこちらをクリックください。
申込期間 令和6年6月20日(木)~7月16日(火)
担当:保健事業課
ご一読有難うございます。
次回の配信予定は7月23日頃となります。
【この記事に関するお問い合わせ先】
TEL 03-3576-3511
適用課(案内番号①)
給付課(案内番号②)
保健事業課(案内番号③)