東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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新着情報

2024/02/21
PepUp情報配信サービス<第35弾>

以下の記事はPep Upにて2/20に配信されたものです。

是非ご一読ください。

 

★担当者向け★

■退職者の保険証を回収してください

会社に勤務していた方が退職すると、健康保険の資格を喪失します。同時に扶養されている家族(被扶養者)も、健康保険の資格を失うことになります。

また、扶養されている家族(被扶養者)が、就職等で扶養から外れる場合も、同様です。

保険証はすみやかに回収していただき、当組合までご返却ください。

 

<退職される方や扶養から外れる方にお伝えください>

①現在の保険証は無効となります。

・退職される方:退職日の翌日から無効です。

・扶養から外れる家族の方:扶養されている家族が就職の場合は、就職日(就職先の健康保険資格取得日)から無効です。

②無効となった保険証は事業所へ返却ください。

ご担当者様は、届出(資格喪失届、被扶養者異動届)と同時に無効となった保険証を当組合までお送りください。

 

<無効となった保険証を使用すると>

当組合の資格を喪失した日以降に、現在お持ちの保険証で医療機関を受診した場合、当組合が負担した医療費を返納(後日、当組合より請求)していただくことになります。

 

<医療費の増加は保険料率上昇の要因に>

無効となった保険証を事業所へ返却せずに、その保険証を医療機関で使用すると、当組合は負担する必要のない医療費を支払うこととなり、保険料率の上昇に大きく影響します。従業員の退職や家族が扶養から外れるときは、すみやかな保険証の回収、返却にご協力をお願いいたします。

                                         担当:適用課

★担当者・加入者向け★ 

■マイナンバー届出のお願い

医療機関に保険証を提示して「オンライン資格確認で資格の確認ができません」「エラーになります」などと窓口で言われたことはありませんか?

当健保にマイナンバー(個人番号)の登録がないことで生じています。

 

<未登録となる事例>

①マイナンバーカードを持っていないからと事業所に届け出ないことによるもの

②事業所の社会保険担当者が、従業員の加入手続きの際、何らかの理由でマイナンバーを取得届に記載しないまま、提出したことによるもの

 

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関が増えたことで、医療機関からの問い合わせが増加しています。医療機関としては、マイナンバー登録は義務付けられているという認識なので、エラーになると資格がないと判断し3割以上の負担や、医療費が高額になる場合、一部負担金限度額以上の支払が生じる可能性があります。

 

※担当者様へ

 取得届提出時に、必ずマイナンバー(個人番号)の届出をお願いいたします。

従業員の方からマイナンバーの届出がない場合は、支障が生じる可能性があること説明していただきますようお願いいたします。

 担当:給付課

■インフルエンザ予防接種補助金について

「令和5年度インフルエンザ予防接種補助金請求書」の締め切りは2月29日

(必着)となります。お早めにご提出ください。

 

■健康診断受診のお願い

ご加入の皆さまには年に1回の健康診断の受診をお願いしております。

令和5年度の健康診断は令和6年3月31日受診分までとなります。

お早めにお申し込みのうえ、ご受診いただきますようよろしくお願いします。

 

担当:保健事業課

 

ご一読ありがとうございます。

次回の配信予定は3月22日頃となります。

 

【この記事に関するお問い合わせ先】

TEL 03-3576-3511 

適用課(案内番号①)

給付課(案内番号②)

保健事業課(案内番号③)

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