東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

当組合は、独自の給付(付加給付)で、さらに自己負担を軽減します(一部負担還元金)

(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと、平成27年4月以降診療分
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 自己負担限度額-50,000円
53万円~79万円
28万円~50万円
26万円以下
低所得者
(住民税非課税)
付加金不該当
  • ※100円未満の端数は切り捨て
  • ※算出額が1,000円未満の場合は不支給
    支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
  • ※薬局で支払った薬代は自動的には合算されません。「一部負担還元金・家族療養費付加金支給申請書」の提出が必要となります(病院と薬局での自己負担分の合計が51,000円を超えない場合は不支給)。
  • ※健康保険組合からの給付金は、在職中の方の場合「保険給付金支払通知書兼領収書」が届いた月の月末に、所属している会社の口座に一括して振り込み、同時に会社の担当者様あてに振込金の明細書をご送付しております。
  • ※給付金の支払月に退職されている方の場合は「高額療養費・一部負担還元金・家族療養費付加金 支給申請書」の提出が必要となります。

当組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から50,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

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