東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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低所得者の負担軽減措置

所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。

低所得者~健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付手続き~

被保険者が低所得者(市町村民税非課税者)である場合は、自己負担限度額の適用とともに、入院したときの食事代についても減額を受けることができます。
適用を受けたい方は、「健康保険限度額適用認定申請書・標準負担額減額認定申請書(低所得)」(PDF)に必要事項を記入の上、被保険者が低所得者であることを証明できる書類(※)を添えて健康保険組合に提出してください。
承認後、申請書を組合で受理した月の1日~7月31日まで有効の認定書を発行します。

  • ※診療月の属する年度(診療が4~7月の場合にあっては、前年度)の被保険者の市町村民税非課税証明書(原本)。ただし、申請書の証明欄に市町村の証明を受けた場合には添付の必要はありません。証明年度にご注意ください。
  • 注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳未満

  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
  • ※低所得者の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額 多数該当
低所得者(区分オ) 35,400円 24,600円
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
低所得者 340,000円
参考リンク

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分   自己負担限度額
低所得者 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 210円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 160円

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得者 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
参考リンク

70歳以上75歳未満

  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • ※低所得Ⅰ:70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
  • ※低所得Ⅱ、Ⅰの区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
(外来)
自己負担限度額
(世帯ごと)
低所得Ⅱ
  • (高齢受給者証の負担割合2割)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
  • (高齢受給者証の負担割合2割)
8,000円 15,000円
  • ※多数該当の適用はありません。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円
参考リンク

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分   自己負担限度額
低所得Ⅱ 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 210円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 160円
低所得Ⅰ 100円

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分、Ⅲ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
低所得Ⅰ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき130円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分、Ⅲ)
食費:1食につき100円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
参考リンク

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