東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中(医師の指示による自宅療養でもよい)
  • 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
  • 療養のため続けて3日以上休んでいる
    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  • 給料等をもらえない

    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

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