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平成30年10月より、定時改定(算定基礎届)と同様に、随時改定(月額変更届)についても、通常の随時改定による報酬の月平均額と年間の報酬の月平均額とが著しくかけ離れている場合、「年間平均額を用いた随時改定(保険者算定)」が可能となりました。(被保険者の同意書が添付された申し立てがあった場合に限ります)
詳しくはこちらをご覧ください。
なお、この月額変更届には、「事業主からの申立書」及び「被保険者の同意書」の添付が必要となります。
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