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特定疾病とは、どのような疾病をのことをいいますか。また、対象の場合の負担額を教えてください。
特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。
①人工透析を実施している慢性腎不全
②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または、先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る)
本人が医療機関等へ支払う金額は、医療機関ごと、また入院・外来ごとにひと月に1万円が限度額となります。
(但し、①については所得により2万円の場合があります)
※「特定疾病療養受療証交付申請書」(医療機関での証明が必要となります)を申請ください。
こちらの申請は、当組合で受付日に月の1日より有効となりますのでご注意ください。(取得日の場合は、取得日より)
例:3月20日に受け付けた場合は、3月1日より有効の受療証が交付されます。 (取得日が、3月15日の場合は3月15日より有効の受療証となります)