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疲労により腰のマッサージを受けました。なにか申請できるものはありますか。
ありません。
単に、肩こりや疲労回復、疾病予防のマッサージ等については支給対象外です。
支給の対象となるのは、片麻痺、筋麻痺、関節拘縮等の医療上必要と認められたあんま・マッサージ等が対象で、健康保険組合が認めた場合に限ります。
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単に、肩こりや疲労回復、疾病予防のマッサージ等については支給対象外です。
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