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A社で既に被保険者である者が、新たにB社からも報酬を受けることになりました。この場合、どのような届け出が必要となりますか。
「被保険者 二以上事業所勤務届」(※日本年金機構の届出書をご使用ください。)の届け出が必要となります。
選択事業所が当組合の場合は、A、B各社(事業所)の報酬を合算した額により、標準報酬月額を決定し、健康保険料を納めることとなります。(各事業所の報酬の比率で按分した按分内訳は、別途お渡しします。)