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  介護保険のサービス内容

 介護サービスの利用に対する給付には、要介護1〜5の人が受けられる「介護給付」と、要支援1・2の人が受けられる「予防給付(新予防給付)」があります。
 給付割合は介護給付・予防給付とも、サービス費用の9割です。
 利用できるサービス内容は下記のとおりです。


受けられるサービス内容

■居宅サービス

1割を自己負担(通所系サービスの食費、短期入所系サービスの滞在費・食費は自己負担)
家庭への訪問だけでなく、施設への通所・短期入所・費用の支援等があります。


 ●居宅サービスの種類

訪問系

自宅を訪問してもらいサービスを受けます。

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

通所系

施設に通ってサービスを受けます。

通所介護、通所リハビリテーション

短期入所系

施設に短期間入所してサービスを受けます。

短期入所生活介護、短期入所療養介護

居住系

有料老人ホームやケアハウスなどで生活をしながらサービスを受けます。

特定施設入居者生活介護

その他

介護をする環境を整えるサービスを受けます。

福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給(年間100,000円を上限)、住宅改修費支給(一軒当たり200,000円を上限)

※予防給付では「介護予防」をつけた名称となります。
例:介護予防訪問介護、介護予防訪問リハビリテーションなど

■施設サービス

1割と居住費・食費を自己負担
施設サービスは「要介護」と判定された人が利用できます。それぞれの施設に入所・入院してサービスを受けます。

●施設サービスの種類
 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)

介護療養型医療施設(療養病床 老人性認知症疾患療養病棟)


■地域密着型サービス (平成18年4月から)

1割を自己負担(通所の場合の食費、入所・施設の場合の居住費・食費は自己負担)
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、平成18年4月から創設された新しいサービスです。原則として、居住地の要介護者・要支援者が利用できます。

●地域密着型サービスの種類
 

1 小規模多機能型居宅介護

2 認知症高齢者グループホーム

3 認知症対応型デイサービス

4 夜間対応型訪問介護

5 小規模(定員30人未満)介護老人福祉施設入所者生活介護

6 小規模(定員30人未満)介護専用型特定施設入居者生活介護

 
※地域密着型介護予防サービスとして、要支援者2は上記1〜3を、要支援者1は上記1、3を受けられます。

新予防給付のサービス

 平成18年4月から「自立支援」をより徹底するため、軽度者に対する保険給付を見直し、「新予防給付」として再編されました。
 新予防給付では、介護予防に効果があるサービスとして「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」などをメニュー化して、既存のサービスプログラムの一環として実施します。たとえば、通所系のサービスを利用する場合、施設のマシンなどを利用して筋力トレーニングを受けることなどが考えられます。
 新予防給付のマネジメントは、原則として「地域包括支援センター」が行います。


地域支援事業

 平成18年4月から地域支援事業がスタートしています。これは要支援・要介護になるおそれのある人を対象に各市区町村が行う事業で、介護予防事業のほか、介護予防のマネジメント、地域支援の総合相談、虐待防止・権利擁護事業、包括的・継続的マネジメントなどを行います。

●地域包括支援センター
 地域支援事業の実施にあたっては、新たに設置されることになった「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。地域包括支援センターは、地域の高齢者の心身の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関で、相談からサービスの調整までを一貫して行ってもらうことができます。