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本人または家族等が市区町村の窓口等に介護保険証を添えて提出します。(第2号被保険者は介護保険証交付前は健康保険証で可) |
●介護保険の保険証
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第1号被保険者
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65歳になると、1人ずつ自動的に居住地の市区町村から送られてきます。
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第2号被保険者
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保険証の交付申請をしたときや要介護認定を受けたときに交付されます。 |
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専門調査員が家庭訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。 |
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主治医がいる場合は意見を求めます。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けることになります。 |
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コンピュータで1次判定し、その結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、介護の必要度を総合的に審査・判定します。(2次判定) |
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新予防給付が実施されるまでは自立・要支援・要介護1〜5の認定(7段階)となっていましたが、新予防給付の実施後は、従来の要介護1に相当する人について、高齢者の「状態の維持・改善可能性」を踏まえた審査を行い、さらに要支援2・要介護1とに区分して自立・要支援1・2、要介護1〜5の認定(8段階)を行います。
判定結果は介護保険証に記入して本人に通知します(原則30日以内)。 ※自立と判定されると介護保険の給付は受けられませんが、介護や支援が必要になる可能性が高い高齢者については、市区町村の介護予防サービスを利用できます。 |
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介護が必要と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
なお、要支援1・2の人については原則として地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。 |
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どんなサービスを、どこから、どのようなスケジュールで利用するのがいいか、本人や家族と相談し、ケアプランを作成します。 |
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ケアプランに基づいたサービスを受けます。 |