■第1号被保険者(65歳以上の人)
所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。
平成18年4月から、第1号被保険者の保険料の設定方法が変わりました。従来の第2段階が細分化され、負担能力の低い層に、より低い保険料率が設定されています。また、課税層についても段階設定がこれまでよりも弾力化されています。
なお、具体的な区分数や保険料率などは、市区町村の条例により設定されます。
第1号被保険者の保険料

※基準額:平成21〜23年度の全国平均は4,160円(1ヵ月)
第1段階 |
●市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
●生活保護受給者 |
第2段階 |
●市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 |
第3段階 |
●市町村民税世帯非課税者で、第2段階該当者以外の者 |
第4段階 |
●市町村民税本人非課税者 |
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