65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)については、前期高齢者が国民健康保険に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整するしくみが導入されています。 なお、このしくみは財政調整のしくみですので、前期高齢者は、それぞれが加入する医療保険制度に引きつづき加入します。
■対象者
65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者)
■自己負担
これまでどおりの自己負担と変わりません。
■前期高齢者納付金
本人の医療費自己負担を除いた前期高齢者の給付費については、保険者間の負担の不均衡が、各保険者の加入者数に応じて調整されます。 調整は、各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して行われますが、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は、「前期高齢者納付金」を負担することになります。
退職者医療制度は経過的に存続
後期高齢者医療制度等の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。
支援金と納付金
健康保険組合は後期高齢者医療制度への支援として「後期高齢者支援金」、前期高齢者医療費の財政調整として「前期高齢者納付金」を拠出しています。 また、退職者医療制度が経過的に存続するため、引きつづき退職者給付拠出金も負担します。 支援金や納付金とともに、健康保険組合には依然として自助努力で解消することが難しい負担が課されています。