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健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者等 |
| ※2 |
世帯全員が市町村民税非課税の人等 |
| ※3 |
世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 |
| ※4 |
[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。 |
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現役並み所得者について、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般の人として扱われ、1割負担となります。
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複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合 |
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被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合 |
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75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。 |