最近、接骨院・整骨院の看板をよく見かけるようになり、気軽に利用できるようになりましたが、病院・診療所等と違い健康保険の使える範囲が限られています。そのため誤った受診をされている方や、一部の柔道整復師の不適切な請求などの問題が生じております。
柔道整復師とは?
柔道整復師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた人のことで、医師ではありません。そのため、柔道整復師は、外科手術やレントゲン検査等に代表される医療行為を行うことはできません。
施術とは?
柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。したがって保険医療機関における“治療”と判別するために、柔道整復師では“施術”という表現が用いられています。
当健康保険組合は、医療費の適正化の一環として、健康保険で接骨院・整骨院に受診された方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。
これは、接骨院・整骨院からの請求内容と皆様が受けられた受診内容との照合や負傷の原因について内容等に誤りがないか確認するためです。
この「受診照会」は、現在当健康保険組合の業務委託先である「(株)大正オーディット 健康保険事務センター」より行わせていただきます。届きましたら速やかにご回答の上、返信封筒にて送付してくださいますようご協力ください。
※(照会の時期は通常、受診月の3ヶ月以降となりますので、接骨院・整骨院を受診された場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管しましょう。)