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  接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかるとき

 最近、接骨院・整骨院の看板をよく見かけるようになり、気軽に利用できるようになりましたが、病院・診療所等と違い健康保険の使える範囲が限られています。そのため誤った受診をされている方や、一部の柔道整復師の不適切な請求などの問題が生じております。

     
 
健康保険が使える場合
 

急性または亜急性の捻挫、打撲 、挫傷(肉離れなど)

骨折、不全骨折、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)

健康保険が使えない場合
 

日常生活での疲れや肩こり

スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり

打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、マッサージ代わりの利用

外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療箇所について柔道整復師に施術を受ける場合

仕事中や通勤途上でおきた負傷

柔道整復師とは?
柔道整復師試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた人のことで、医師ではありません。そのため、柔道整復師は、外科手術やレントゲン検査等に代表される医療行為を行うことはできません。
施術とは?
柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。したがって保険医療機関における“治療”と判別するために、柔道整復師では“施術”という表現が用いられています。
接骨院・整骨院で保険証を使ったとき(柔道整復療養費の支払い)の流れ
図
接骨院・整骨院で健康保険証を使用するときの注意事項
  1. 負傷の原因を正しく伝えましょう。
    外傷性の負傷でない場合や、労働災害、通勤途上の負傷は健康保険は使えません。また、交通事故など第三者による加害行為に該当する場合は、必ず健康保険組合に連絡してください。
  2. 領収書は必ず受け取りましょう。
    医療費控除の対象になります
  3. 「療養費支給申請書」の委任状への署名(捺印)は、負傷名・受診回数・金額・内容を必ず確認してから、自分でしましょう。
  4. 長期間通っても症状の改善が見られない場合は、内科的要因も考えられますので医療機関にご相談ください。
健康保険組合から皆様にお問合せをする場合があります

 当健康保険組合は、医療費の適正化の一環として、健康保険で接骨院・整骨院に受診された方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。

 これは、接骨院・整骨院からの請求内容と皆様が受けられた受診内容との照合や負傷の原因について内容等に誤りがないか確認するためです。

 この「受診照会」は、現在当健康保険組合の業務委託先である「(株)大正オーディット 健康保険事務センター」より行わせていただきます。届きましたら速やかにご回答の上、返信封筒にて送付してくださいますようご協力ください。

※(照会の時期は通常、受診月の3ヶ月以降となりますので、接骨院・整骨院を受診された場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管しましょう。)