| 本人(被保険者)への保険給付一覧
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| 法定給付
●健康保険法で決められた給付 |
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病気やけがを
したとき
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療養の給付
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医療費の7割 (70歳〜74歳は8割または7割)。ただし1割負担だった方は1年間据え置きで9割
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保険外併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
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療養費
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立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
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高額療養費
合算高額療養費
※70〜74歳の方はこちらをご参照ください。 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えたとき、その額に〔医療費−267,000円(上位所得者は500,000円)〕の1%を加算した額を超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
※上位所得者…診療月の標準報酬月額が53万円以上の人 |
| 高額介護合算療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 |
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訪問看護療養費
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定められた全費用の7割
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入院時食事療養費
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1日3食780円(市町村民税非課税者は300〜630円)を限度に1食につき260円(同100〜210円)を超えた額
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入院時生活療養費 |
65〜74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、1日につき1,700円(負担軽減措置あり)を超えた額
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移送費
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基準内であればかかった費用の10割
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病気やけがで
働けないとき
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傷病手当金
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休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を1年6ヵ月間
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出産をしたとき
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出産手当金
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休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
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出産育児一時金
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1児につき420,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は390,000円)
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死亡したとき
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埋葬料(費)
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一律50,000円
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付加給付●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
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病気やけがを
したとき |
一部負担還元金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと)−高額療養費−〔50,000円+(総医療費−267,000円[上位所得者は500,000円 ]
)×1%〕を控除した額
※100円未満切り捨て
※算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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合算高額療養
付加金 |
自己負担額(1ヵ月、世帯ごと〈注1〉)−高額療養費−〔50,000円×件数+(総医療費−267,000円[上位所得者は500,000円
])×1%〕を控除した額
注1)1件ごとに自己負担額が21,000円以上で、その合計が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えること。
※100円未満切り捨て
※算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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※上位所得者・・・診療月の標準報酬月額が530,000円以上の人 |
| 家族(被扶養者)への保険給付一覧
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| 法定給付●健康保険法で決められた給付 |
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病気やけがを
したとき
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家族療養費
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医療費の7割 (義務教育就学前までは8割、70〜74歳は8割または7割)
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※保険外併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
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家族療養費
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立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
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家族高額療養費
合算高額療養費
※70〜74歳の方はこちらをご参照ください。 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が80,100円(上位所得世帯は150,000円)を超えたとき、その額に〔医療費−267,000円(上位所得世帯は500,000円)〕の1%を加算した額を超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある)
※上位所得世帯…診療月の被保険者本人の標準報酬月額が53万円以上の世帯 |
| 高額介護合算療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 |
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家族訪問看護療養費
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定められた全費用の7割
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※入院時食事療養費
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1日3食780円(市町村民税非課税世帯は300〜630円)を限度に1食につき260円(同100〜210円)を超えた額
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※入院時生活療養費 |
65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、1日につき1,700円(負担軽減措置あり)を超えた額 |
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家族移送費
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基準内であればかかった費用の10割
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お産をしたとき
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家族出産育児一時金
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1児につき420,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は390,000円)
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死亡したとき
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家族埋葬料
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一律50,000円
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付加給付●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
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病気やけがを
したとき |
家族療養費付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと)−高額療養費−〔50,000円+(総医療費−267,000円[上位所得者は500,000円 ])×1%〕を控除した額
※100円未満切り捨て
※算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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合算高額療養
付加金 |
自己負担額(1ヵ月、世帯〈注1〉ごと)−高額療養費−〔50,000円×件数+(総医療費−267,000円[上位所得者は500,000円
])×1%〕を控除した額
注1)1件ごとに自己負担額が21,000円以上で、その合計が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えること。
※100円未満切り捨て
※算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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※上位所得者・・・診療月の標準報酬月額が530,000円以上の人 |
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