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  不服申し立てについて

 健保組合が決定をした、給付金の金額等について納得できない点がある場合には、健保組合に申し出て説明を受けてください。それでも納得ができない場合は、通知を受け取った翌日から60日以内に、口頭または文書をもって社会保険審査官に対して審査の請求ができることになっています。
 保険給付についてだけでなく、標準報酬の決定等に不服がある場合にも、健保組合に申し出てください。それでも納得ができない場合は、各地方厚生局にある社会保険審査官に審査してもらうことができます。それでもなお、不服がある場合は、厚生労働省内にある社会保険審査会に審査の請求をすることができます。この裁決にも不服の場合には、裁判所へ訴え、最終的な決定を受けられるようになっています。
 なお、各地方厚生局の所在地等一覧表は こちら からご覧いただけます。