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<医療費のお知らせ>について、確定申告に使用したいのですが使用可能ですか?また再発行はできますか?
平成29年1月診療分より確定申告に使用可能となりました。(詳細は税務署のホームページをご覧ください。)
ただし、医療機関から医療費等の情報が健康保険組合に届くまで、数ヶ月を要すること、また医療機関が何らかの理由により請求が遅れている場合、確定申告可能な医療費全てを記載することは出来ません。
そのため、今までとおり医療機関の領収書等は必ず保管いただくようお願いします。
また、<医療費のお知らせ>本来の目的は、医療費の適正化です。必ず記載内容をご確認いただき、医療機関名、医療費等に不審・不明な点等ございましたら当組合給付課までご連絡ください。
なお本通知は、再発行はできません。